自己破産するデメリットについてについて説明します。

自己破産するデメリット

自己破産するデメリット

自己破産するデメリットについて、ブラックリストに記載、職業・資格・転居・旅行等の制限の観点から説明します。
自己破産制度は、債務者つまり破産申立人が持っている、必要最低限の生活費・財産以外を、全て換価して、債権者に配当する制度です。
自己破産手続により、債務者本人の借金が免除されても、連帯保証人には、自己破産の効果が及ばないのです。債権者は、連帯保証人に取立てを行い始めます。
免責許可の決定日から約2ヵ月後、官報に、破産者の氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所などが、掲載されます。


免責許可の決定を受けてから、5〜10年間は、ブラックリスト(正式には個人信用情報機関の事故情報)に登録されます。
破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定まで数ヶ月間は、法上の制限を受けるので、一部の職業には就けず、資格も制限されることとなります。
破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして、引越し・長期間の旅行などは、できないことになっています。